明治大学付属明治高等学校校則
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1972年(昭和47年)当時 |
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第一章 |
総則 |
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第一条 |
本校は、法令の定めるところにより、男子に高等普通教育を施し、国家及び社会に有為な人物を育成することを目的とする。 |
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第二条 |
本校は、明治大学付属明治高等学校と称する。 |
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第三条 |
本校の課程は、全日制の課程、普通科とし、修業年限を三年とする。 |
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第四条 |
本校の所在地は、東京都千代田区猿楽町二丁目四番一号とする。 |
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第二章 |
生徒定員及び職員組織 |
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第五条 |
本校の生徒定員は、750名とする。 |
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第六条 |
本校の職員組織は、次のとおりとする。
校長一名、教頭一名、教諭三十四名、養護教諭一名、実習助手一名、学校医一名、学校歯科医一名、 学校薬剤師一名、事務職員若干名 |
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第三章 |
入学、退学、転学、休学及び復学 |
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第七条 |
本校第一学年に入学することができる者は、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者または法令により、
これと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
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第八条 |
第二学年以上に転入学することができる者は、本校の定める前学年の課程に相当する課程を履修した者とする。 |
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第九条 |
入学または転入学を志願する者に対しては、選考のうえ、これを許可する。 |
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2. |
転入学は、欠員ある場合に限り、当学年始めにこれを行なうことができる。 |
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第十条 |
入学又は転入学を志願する者は、本校所定の手続により、願い出なければならない。 |
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第十一条 |
入学又は転入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。 |
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2. |
入学または転入学の手続きについては、別に定める。 |
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第十二条 |
前条の手続きに際し納付した諸費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。 |
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第十三条 |
退学または転学しようとする者は、その理由を明記し保証人連署で願い出て、許可を受けなければならない。
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第十四条 |
病気その他やむを得ない理由で、引き続き6ヶ月以上登校することができない者は、保証人連署で願い出て、休学することができる。
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2. |
病気による休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。 |
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3. |
休学は当該学年限りとする。但し、特別な事情があるときは、引き続き一年に限り、休学を許可することができる。 |
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第十五条 |
休学中の者が復学しようとするときは、保証人連署で願い出て、許可を受けなければならない。 |
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第四章 |
学年、学期、休日及び休業 |

高等学校生徒手帳 |
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第十六条 |
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第十七条 |
学年を分けて、次の3学期とする。 |
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一、 |
第一学期 4月1日から8月31日まで |
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二、 |
第二学期 9月1日から12月31日まで |
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三、 |
第三学期 翌年1月1日から3月31日まで |
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第十八条 |
休日及び休業は、次のとおりとする。 |
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一、 |
日曜日及び国民の祝日 |

中学校生徒手帳 |
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二、 |
学園創立記念日(1月17日)及び創立記念日(11月1日) |
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三、 |
夏季休業 7月21日から8月31日まで |
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四、 |
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで |
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五、 |
春季休業 3月21日から4月5日まで |
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第五章 |
教育課程及び授業時数 |
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第十九条 |
教育課程及び授業時数は別表一による |
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第六章 |
学習の評価、課程の修了及び卒業 |
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第二十条 |
学習の評価、課程の修了及び卒業は、別にこれを定める。 |
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第二十一条 |
前条の規定により卒業を認めた者には、卒業証書を授与する。 |
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第七章 |
入学試験料、入学金、授業料その他 |
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第二十二条 |
本校の入学試験料、入学金及び授業料その他は、別表二のとおりとする。 |
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第二十三条 |
在籍する生徒は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納付しなければならない。 |
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第二十四条 |
一旦納付した入学試験料、入学金、授業料、その他は理由のいかんにかかわらず返還しない。 |
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第二十五条 |
正当な理由なくして、授業料に一学期以上滞納した者に対しては、除籍することができる。 |
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第八章 |
生徒心得 |
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第二十六条 |
本校生徒は、校則を守り、教職員の指導に従い、自主の精神を重んじなければならない。 |
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第二十七条 |
本校生徒は、飲酒・喫煙してはならない。 |
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第二十八条 |
本校生徒は、正当な理由なくして、遅刻・欠課・欠席・早退してはならない。 |
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第二十九条 |
本校生徒は、生徒の本分を守り、学業に専念し、礼節を重んじ、本校生徒としての誇りを傷つけることなく、
品性の向上に努めなければならない。 |
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第九章 |
賞罰 |
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第三十条 |
品行方正で、成績優秀な者または精勤した者に対しては、生徒の模範として表彰する事がある。 |
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第三十一条 |
本校生徒として特に賞するに足る行為があるときは、これを表彰することがある。 |
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第三十二条 |
生徒に対し必要と認めたときは、情状により次の懲戒を行なう。 |
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一、 |
訓告 |
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二、 |
停学 |
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三、 |
退学 |
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第三十三条 |
次の一項または数項に触れる者には、退学を命ずることができる。 |
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一、 |
品行が不良で改善の見込みがないと認めた者 |
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二、 |
学力劣等で成業の見込みがないと認めた者 |
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三、 |
出席常ならぬ者 |
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四、 |
正当な理由なくして、引き続き1ヶ月以上欠席した者 |
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五、 |
学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者 |
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第三十四条 |
本校の建物、器具、図書その他の物品を損傷または亡失した者は、弁償しなければならない。 |
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2. |
前項の場合においては、情状により、第32条所定の懲戒を行なう。 |
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第三十五条 |
懲戒を行なうに必要な規定は、別に定める。 |
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第十章 |
保証人 |
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第三十六条 |
保証人は、東京都内またはこれに近接する地域に居住する本人の父母とする。ただし、やむを得ない場合は、親族、
知己または後見人等で、独立の生計を営み、生徒の保護監督をなし得る成年者がこれに代わることができる。 |
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2. |
前項の場合においても、本校において不適当と認めたときは、これを変更させることができる。 |
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第三十七条 |
保証人が遠隔の地に転住するか、または死亡したときは、改めて保証人を定め届け出なければならない。 |
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第三十八条 |
保証人が住所を転じ、または、改名したときは直ちにこれを届け出なければならない。 |
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第三十九条 |
保証人は、生徒の身上について常に学校と連絡を保ち、その育成に努めなければならない。 |
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第四十条 |
保証人は、授業料その他必要な費用を納める責を負わなければならない。 |
〔なお、中学校校則もほぼこれに準ずるので省略する。〕 |
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