明治大学付属明治高等学校校則

1972年(昭和47年)当時
第一章 総則
  第一条 本校は、法令の定めるところにより、男子に高等普通教育を施し、国家及び社会に有為な人物を育成することを目的とする。
  第二条 本校は、明治大学付属明治高等学校と称する。
  第三条 本校の課程は、全日制の課程、普通科とし、修業年限を三年とする。
  第四条 本校の所在地は、東京都千代田区猿楽町二丁目四番一号とする。
     
第二章 生徒定員及び職員組織
  第五条 本校の生徒定員は、750名とする。
  第六条 本校の職員組織は、次のとおりとする。
校長一名、教頭一名、教諭三十四名、養護教諭一名、実習助手一名、学校医一名、学校歯科医一名、 学校薬剤師一名、事務職員若干名
     
第三章 入学、退学、転学、休学及び復学
  第七条 本校第一学年に入学することができる者は、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者または法令により、 これと同等以上の学力があると認められた者とする。
  第八条 第二学年以上に転入学することができる者は、本校の定める前学年の課程に相当する課程を履修した者とする。
  第九条 入学または転入学を志願する者に対しては、選考のうえ、これを許可する。
  2. 転入学は、欠員ある場合に限り、当学年始めにこれを行なうことができる。
  第十条 入学又は転入学を志願する者は、本校所定の手続により、願い出なければならない。
  第十一条 入学又は転入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。
  2. 入学または転入学の手続きについては、別に定める。
  第十二条 前条の手続きに際し納付した諸費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
  第十三条 退学または転学しようとする者は、その理由を明記し保証人連署で願い出て、許可を受けなければならない。
  第十四条 病気その他やむを得ない理由で、引き続き6ヶ月以上登校することができない者は、保証人連署で願い出て、休学することができる。
  2. 病気による休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。
  3. 休学は当該学年限りとする。但し、特別な事情があるときは、引き続き一年に限り、休学を許可することができる。
  第十五条 休学中の者が復学しようとするときは、保証人連署で願い出て、許可を受けなければならない。
     
第四章 学年、学期、休日及び休業 高等学校生徒手帳

高等学校生徒手帳
  第十六条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  第十七条 学年を分けて、次の3学期とする。
  一、 第一学期 4月1日から8月31日まで
  二、 第二学期 9月1日から12月31日まで
  三、 第三学期 翌年1月1日から3月31日まで
  第十八条 休日及び休業は、次のとおりとする。
  一、 日曜日及び国民の祝日 中学校生徒手帳

中学校生徒手帳
  二、 学園創立記念日(1月17日)及び創立記念日(11月1日)
  三、 夏季休業 7月21日から8月31日まで
  四、 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
  五、 春季休業 3月21日から4月5日まで
 
第五章 教育課程及び授業時数
  第十九条 教育課程及び授業時数は別表一による
 
第六章 学習の評価、課程の修了及び卒業
  第二十条 学習の評価、課程の修了及び卒業は、別にこれを定める。
  第二十一条 前条の規定により卒業を認めた者には、卒業証書を授与する。
 
第七章 入学試験料、入学金、授業料その他
  第二十二条 本校の入学試験料、入学金及び授業料その他は、別表二のとおりとする。
  第二十三条 在籍する生徒は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
  第二十四条 一旦納付した入学試験料、入学金、授業料、その他は理由のいかんにかかわらず返還しない。
  第二十五条 正当な理由なくして、授業料に一学期以上滞納した者に対しては、除籍することができる。
 
第八章 生徒心得
  第二十六条 本校生徒は、校則を守り、教職員の指導に従い、自主の精神を重んじなければならない。
  第二十七条 本校生徒は、飲酒・喫煙してはならない。
  第二十八条 本校生徒は、正当な理由なくして、遅刻・欠課・欠席・早退してはならない。
  第二十九条 本校生徒は、生徒の本分を守り、学業に専念し、礼節を重んじ、本校生徒としての誇りを傷つけることなく、 品性の向上に努めなければならない。
 
第九章 賞罰
  第三十条 品行方正で、成績優秀な者または精勤した者に対しては、生徒の模範として表彰する事がある。
  第三十一条 本校生徒として特に賞するに足る行為があるときは、これを表彰することがある。
  第三十二条 生徒に対し必要と認めたときは、情状により次の懲戒を行なう。
  一、 訓告
  二、 停学
  三、 退学
  第三十三条 次の一項または数項に触れる者には、退学を命ずることができる。
  一、 品行が不良で改善の見込みがないと認めた者
  二、 学力劣等で成業の見込みがないと認めた者
  三、 出席常ならぬ者
  四、 正当な理由なくして、引き続き1ヶ月以上欠席した者
  五、 学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者
  第三十四条 本校の建物、器具、図書その他の物品を損傷または亡失した者は、弁償しなければならない。
  2. 前項の場合においては、情状により、第32条所定の懲戒を行なう。
  第三十五条 懲戒を行なうに必要な規定は、別に定める。
 
第十章 保証人
  第三十六条 保証人は、東京都内またはこれに近接する地域に居住する本人の父母とする。ただし、やむを得ない場合は、親族、 知己または後見人等で、独立の生計を営み、生徒の保護監督をなし得る成年者がこれに代わることができる。
  2. 前項の場合においても、本校において不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
  第三十七条 保証人が遠隔の地に転住するか、または死亡したときは、改めて保証人を定め届け出なければならない。
  第三十八条 保証人が住所を転じ、または、改名したときは直ちにこれを届け出なければならない。
  第三十九条 保証人は、生徒の身上について常に学校と連絡を保ち、その育成に努めなければならない。
  第四十条 保証人は、授業料その他必要な費用を納める責を負わなければならない。
〔なお、中学校校則もほぼこれに準ずるので省略する。〕